この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法業務上過失傷害、業務上過失往来危険
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)1462
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年9月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻8号1511頁
- 参照法条
- 刑法211条,刑法129条
- 判示事項
- 因果関係が存在すると認められる事例。
裁判要旨被告人甲(門司駅門司操車場下り運転室の運転係)が、下り旅客列車の通貨する前に第三信号機と線路との状況に注意する義務を怠つた過失と被告人乙(同駅甲て子取扱所の信号係)が右下り旅客列車が通過する前に下り貨物列車を通過せしめるために反位に開通した転てつ器を、通過後速かに正位に復さなければならない義務を怠つた過失とが一因をなして、右旅客列車を東小倉駅下り貨物二番線に停車中の右貨物列車の後部車輛に追突させ、その衝撃により人を傷害する事故が発生した以上、たとえ右事故が自動閉塞進行機の受け持つ機能区間外で発生したとしても、被告人らの右過失と事故との間に因果関係が存在する。
刑法業務上過失往来妨害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)2207
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻1号230頁
- 参照法条
- 刑法129条
- 判示事項
- 因果関係が存在すると認められる一事例
裁判要旨被告人(国鉄信号保安係員)が駅構内ポイントの夜間用標識燈を上下線開通方向に一致させないで取り付けた業務上過失と、列車の機関車の脱線との間には、その間に、転轍手の尖端軌条密着の有無を確認すべき義務を怠つた過失および駅長代理の信号レバーが引けず連動装置が動作しないのにその原因を確認しないまま代用手信号によつて列車を発車させた過失が介入しても、因果関係は存在する。
刑法業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)146
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年6月7日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻7号1236頁
- 参照法条
- 刑法129条2項,刑法211条
- 判示事項
- 一 刑法第一二九条第二項第二一一条の業務の意義 二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
裁判要旨一 刑法第一二九条第二項、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
条文原文
原文ママ刑法 第129条(過失往来危険)
(過失往来危険)
第百二十九条過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第129条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。