業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害

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事件番号
昭和26(れ)146
裁判年月日
昭和26年6月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1236頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 刑法第一二九条第二項〈過失往来危険〉第二一一条の業務の意義
二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか

裁判要旨

一 刑法第一二九条第二項〈過失往来危険〉、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。

参照法条

刑法129条2項〈過失往来危険〉,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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