業務上過失往来妨害

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事件番号
昭和30(あ)2207
裁判年月日
昭和32年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻1号230頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

因果関係が存在すると認められる一事例

裁判要旨

被告人(国鉄信号保安係員)が駅構内ポイントの夜間用標識燈を上下線開通方向に一致させないで取り付けた業務上過失と、列車の機関車の脱線との間には、その間に、転轍手の尖端軌条密着の有無を確認すべき義務を怠つた過失および駅長代理の信号レバーが引けず連動装置が動作しないのにその原因を確認しないまま代用手信号によつて列車を発車させた過失が介入しても、因果関係は存在する。

参照法条

刑法129条〈過失往来危険〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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