裁判要旨
被告人(国鉄信号保安係員)が駅構内ポイントの夜間用標識燈を上下線開通方向に一致させないで取り付けた業務上過失と、列車の機関車の脱線との間には、その間に、転轍手の尖端軌条密着の有無を確認すべき義務を怠つた過失および駅長代理の信号レバーが引けず連動装置が動作しないのにその原因を確認しないまま代用手信号によつて列車を発車させた過失が介入しても、因果関係は存在する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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