窃盗、賍物故買

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事件番号
昭和25(あ)1367
裁判年月日
昭和26年12月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻13号2479頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

罰金不完納の場合における労役場留置期間の換算率

裁判要旨

刑法第一八条〈労役場留置〉の法廷期間の範囲内において罰金不完納の場合における労役場留置の期間を一日幾許と定めるかは、判決裁判所の裁量に属する。

参照法条

刑法18条〈労役場留置〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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