詐欺

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事件番号
昭和27(あ)1485
裁判年月日
昭和28年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻6号1397頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

通帳を騙取した行為と右通帳を配給所へ提出して米穀を騙取した行為との関係

裁判要旨

米穀通帳を騙取しこれを配給所へ提出し、係員を欺罔して米穀の配給を受けた場合、米穀通帳の詐欺罪のほかに米穀の詐欺罪が成立するのであつて、この二罪は併合罪の関係にあるものと解するのを相当とする。

参照法条

刑法246条〈詐欺〉,刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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