刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第47条有期拘禁刑の加重

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。総則/併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法現住建造物放火未遂、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)2800
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年11月12日 破棄差戻
登載
刑集 第17巻11号2367頁
参照法条
刑法45条,刑法47条,刑訴法357条,刑訴法397条
判示事項
一部有罪一部無罪の判決に対し全部について控訴の申立があり有罪部分ついて理由がなく無罪部分について第一審判決破棄の理由があるときの措置。
裁判要旨一部有罪(有期懲役刑)一部無罪の判決に対し、その全部について警察官から、有罪部分について被告人から控訴の申立があり、無罪部分について第一審判決を破棄すべき理由があつてこれを有期懲役刑に処するには、有罪部分について控訴の理由がない場合でも、全部について第一審判決を破棄し、刑法第四五条、第四七条を適用して一個の有期懲役刑ををもつて処断すべきである。
刑法恐喝、傷害、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)2908
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月16日 棄却
登載
刑集 第11巻7号1829頁
参照法条
刑法235条,刑法47条,刑法10条,刑訴法335条1項
判示事項
一 飼犬が所有者の事実上の支配を及ぼし得ない地域に出遊した場合とその所持 二 法定刑(懲役刑)を同じくするが種類を異にする数個の犯罪を併合加重する場合と法令適用の判示方
裁判要旨一 飼犬が時に所有者の事実上の支配を及ぼし得べき地域外に出遊した場合でも、その習性として所有者の許に帰来するのを常としているものは、特段の事情の生じないかぎり、所有者の所持を離れたものということはできない。
二 窃盗、傷害(懲役刑選択)、恐喝の三罪につき併合罪の加重をする場合、いずれの罪を最も重いと認めて加重をしたかを明示しなくとも、必ずしも違法ではない。
刑法職業安定法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4024
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年6月28日 棄却
登載
刑集 第10巻6号949頁
参照法条
職業安定法63条2号,職業安定法64条1号,刑法施行法3条3項,刑法45条,刑法47条
判示事項
職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合と刑法施行法第三条第三項。
裁判要旨職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合には刑法施行法第三条第三項を適用すべきでない。

条文原文

原文ママ
刑法 第47条(有期拘禁刑の加重)
(有期拘禁刑の加重)
第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

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