職業安定法違反

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事件番号
昭和30(あ)4024
裁判年月日
昭和31年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻6号949頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合と刑法施行法第三条第三項。

裁判要旨

職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合には刑法施行法第三条第三項を適用すべきでない。

参照法条

職業安定法63条2号,職業安定法64条1号,刑法施行法3条3項,刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉

この裁判例が参照する条文の解説

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