判示事項
職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合と刑法施行法第三条第三項。
裁判要旨
職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合には刑法施行法第三条第三項を適用すべきでない。
参照法条
職業安定法63条2号,職業安定法64条1号,刑法施行法3条3項,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
47条〈有期拘禁刑の加重〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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