この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法誣告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)1102
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月2日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻3号451頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法172条
- 判示事項
- 誣告罪の罪数。
裁判要旨たとえ同一人をして刑罰の処分を受けしむる目的をもつて、同一の誣告事項を記載した書面であつても、時期及び作成名義を異にしてこれを二通作成し、各別異の犯罪捜査機関に提出して虚偽の申告をしたときは、その行為は二個の誣告罪にあたり、併合罪の規定を適用すべきものである。
刑法有印私文書偽造行使、脅迫等
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)1112
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻12号2805頁
- 参照法条
- 刑法172条
- 判示事項
- 刑法第一七二条にいう虚偽の申告の意義。
裁判要旨刑法第一七二条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいうと解するを相当とする。
刑法誣告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)475
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年1月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻1号46頁
- 参照法条
- 刑法172条,刑法38条1項,刑訴法239条1項
- 判示事項
- 一 申告事実の虚偽たることの未必的認識と誣告罪の成立の主観的要件 二 軽々になされた告発と誣告罪の成立
裁判要旨一 誣告罪が成立するためには、その主観的要件として申告者が申告した事実につき、その虚偽たることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りる。
二 犯罪ありと思料して他人を告発した場合でも、告発者において告発した事実の虚偽たることにつき未必的な認識を有し、且つ右告発が極めて軽々になされたものであつて、その適法性を認めることができない以上、誣告罪の成立を妨げるものではない。
二 犯罪ありと思料して他人を告発した場合でも、告発者において告発した事実の虚偽たることにつき未必的な認識を有し、且つ右告発が極めて軽々になされたものであつて、その適法性を認めることができない以上、誣告罪の成立を妨げるものではない。
条文原文
原文ママ刑法 第172条(虚偽告訴等)
(虚偽告訴等)
第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第172条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。