有印私文書偽造行使、脅迫等

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事件番号
昭和31(あ)1112
裁判年月日
昭和33年7月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2805頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第一七二条〈虚偽告訴等〉にいう虚偽の申告の意義。

裁判要旨

刑法第一七二条〈虚偽告訴等〉にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいうと解するを相当とする。

参照法条

刑法172条〈虚偽告訴等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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