誣告

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事件番号
昭和35(あ)1102
裁判年月日
昭和36年3月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻3号451頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

誣告罪の罪数。

裁判要旨

たとえ同一人をして刑罰の処分を受けしむる目的をもつて、同一の誣告事項を記載した書面であつても、時期及び作成名義を異にしてこれを二通作成し、各別異の犯罪捜査機関に提出して虚偽の申告をしたときは、その行為は二個の誣告罪にあたり、併合罪の規定を適用すべきものである。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法172条〈虚偽告訴等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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