判示事項
一 申告事実の虚偽たることの未必的認識と誣告罪の成立の主観的要件
二 軽々になされた告発と誣告罪の成立
裁判要旨
一 誣告罪が成立するためには、その主観的要件として申告者が申告した事実につき、その虚偽たることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りる。
二 犯罪ありと思料して他人を告発した場合でも、告発者において告発した事実の虚偽たることにつき未必的な認識を有し、且つ右告発が極めて軽々になされたものであつて、その適法性を認めることができない以上、誣告罪の成立を妨げるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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