民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第708条不法原因給付

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/不当利得ステップ 1 / 1 不当利得不当利得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)436
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年10月21日 破棄自判
登載
民集 第24巻11号1560頁
参照法条
民法708条,民法206条,民法177条
判示事項
一、不法の原因により未登記建物を贈与した贈与した場合その引渡は民法七〇八条にいう給付にあたるか 二、所有権に基づく返還請求と民法七〇八条 三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合における右建物の所有権の帰すう 四、建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合における受贈者に対する登記手続請求の許否
裁判要旨一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法七〇八条にいう給付にあたる。
二、建物の贈与に基づく引渡が不法原因給付にあたる場合に、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、右建物の返還を請求することはできない。
三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。
四、未登記建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合において、贈与者が右建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて右所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは、不動産物権に関する法制の建前からいつて許されるものと解すべきである。
民法建物所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)10
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月28日 棄却
登載
民集 第25巻7号1069頁
参照法条
民法708条
判示事項
民法七〇八条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡
裁判要旨不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。
民法慰藉料請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)790
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月26日 棄却
登載
民集 第23巻9号1727頁
参照法条
民法709条,民法710条,民法708条
判示事項
男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ女性の慰籍料請求
裁判要旨女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰籍料請求は、許される。

条文原文

原文ママ
民法 第708条(不法原因給付)
(不法原因給付)
第七百八条不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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