判示事項
一 昭和二〇年勅令第五四二号の合憲性と麻薬取締規則の合憲性
二 麻薬取締規則第二条の注意と塩酸モルヒネ
三 麻薬取締規則の違反と併合罪の規定の適用
裁判要旨
一 昭和二〇年勅令第五四二号が旧憲法第八条の緊急勅令として法律と同一の効力を有したこと、且つそれが後に国会の承諾を得て引続き今日に至るまで有効に存続してあるものであることは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決)の示す通りである。従つてその委任に基いて制定せられた麻薬取締規則が有効であることも亦、右の判例に徹して明かである。「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条ノ二は右の当然の法理を念のために明らかにしただけであつて、この法律によつて初めて麻薬取締規則が有効とされたのではない。
二 麻薬取締規則第二条は麻薬の種類を定めたものであつて、原判決の判示する本件取引の目的物たる塩酸モルヒネが同条にいう麻薬であることは自明のことである。
三 刑法第四七条の規定は、麻薬取締規則違反に適用がある。
参照法条
憲法31条,昭和20年勅令542号,大日本帝国憲法8条,麻薬取締規則(昭和21年厚生省令25号),麻薬取締規則(昭和21年厚生省令25号)2条,麻薬取締規則(昭和20年厚生省令25号),刑法47条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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