この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法道路交通法違反被告事件の確定裁判に対する非常上告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(さ)2
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年10月15日 その他
- 登載
- 刑集 第22巻10号940頁
- 参照法条
- 刑法45条前段,刑法48条1項本文,刑訴法458条
- 判示事項
- 併合罪の一部についての非常上告と破棄の範囲
裁判要旨各一個の窃盗および道路交通法違反(無免許運転)の併合罪につき、原判決が懲役刑および罰金刑を併科している場合において、道路交通法違反の罪についての非常上告に理由があるときは、原判決中罰金刑の部分のみを破棄すれば足りる。
刑法建築基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)975
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第17巻8号1742頁
- 参照法条
- 建築基準法6条1項,建築基準法99条1項2号,同法施行令1条1号,刑法45条,刑法48条
- 判示事項
- 建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)の罪数。
裁判要旨建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない一戸建住宅及び二戸建ないし五戸建長屋住宅合計三八棟を建築したときは、三八個の建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)が成立する。
刑法連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)520
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年5月6日 その他
- 登載
- 刑集 第14巻7号861頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法48条1項,刑訴法411条5号
- 判示事項
- 刑法第四五条前段の併合罪につき懲役刑と罰金刑とが同法第四八条第一項によつて併科され罰金刑につき免訴すべき場合の判決破棄の範囲。
裁判要旨刑法第四五条前段の併合罪中甲罪につき懲役刑が、乙罪につき罰金刑が各選択され、両者が同法第四八条第一項により併科され懲役および罰金の言渡があつた後、乙罪につき大赦があつたときは、罰金を言渡した部分のみを破棄すべく、全部を破棄すべきものではない。
条文原文
原文ママ刑法 第48条(罰金の併科等)
(罰金の併科等)
第四十八条罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第48条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。