建築基準法違反

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事件番号
昭和38(あ)975
裁判年月日
昭和38年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻8号1742頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)の罪数。

裁判要旨

建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない一戸建住宅及び二戸建ないし五戸建長屋住宅合計三八棟を建築したときは、三八個の建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)が成立する。

参照法条

建築基準法6条1項,建築基準法99条1項2号,同法施行令1条1号,刑法45条〈併合罪〉,刑法48条〈罰金の併科等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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