判示事項
建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)の罪数。
裁判要旨
建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない一戸建住宅及び二戸建ないし五戸建長屋住宅合計三八棟を建築したときは、三八個の建築基準法違反罪(第六条第一項、第九九条第一項第二号)が成立する。
参照法条
建築基準法6条1項,建築基準法99条1項2号,同法施行令1条1号,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
48条〈罰金の併科等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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