道路交通法違反被告事件の確定裁判に対する非常上告事件

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事件番号
昭和43(さ)2
裁判年月日
昭和43年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第22巻10号940頁
原審
大阪簡易裁判所

判示事項

併合罪の一部についての非常上告と破棄の範囲

裁判要旨

各一個の窃盗および道路交通法違反(無免許運転)の併合罪につき、原判決が懲役刑および罰金刑を併科している場合において、道路交通法違反の罪についての非常上告に理由があるときは、原判決中罰金刑の部分のみを破棄すれば足りる。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉前段,刑法48条1項〈罰金の併科等〉本文,刑訴法458条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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