この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法公印偽造
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)1042
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月7日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻2号530頁
- 参照法条
- 刑法165条
- 判示事項
- 公印偽造罪が成立する事例
裁判要旨小野田市長名義の転出証明書を偽造しようと企て、これに押捺するために一見して小野田市長Aの印章と誤信させるような「小野田市長印」「A」なる不可分の関係に立つ二個の印章を作成偽造した以上、たとえAが市長選挙に落選してその職を退いていたとしても、公印偽造の罪が成立する。
刑法公印偽造、偽造公印不正使用・公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2090
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年1月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻1号25頁
- 参照法条
- 刑法165条,刑法166条,公職選挙法144条2項
- 判示事項
- 一 公務所の印章と記号とを区別する標準 二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か
裁判要旨一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
条文原文
原文ママ刑法 第165条(公印偽造及び不正使用等)
(公印偽造及び不正使用等)
第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第165条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。