公印偽造

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事件番号
昭和31(あ)1042
裁判年月日
昭和32年2月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻2号530頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

公印偽造罪が成立する事例

裁判要旨

小野田市長名義の転出証明書を偽造しようと企て、これに押捺するために一見して小野田市長Aの印章と誤信させるような「小野田市長印」「A」なる不可分の関係に立つ二個の印章を作成偽造した以上、たとえAが市長選挙に落選してその職を退いていたとしても、公印偽造の罪が成立する。

参照法条

刑法165条〈公印偽造及び不正使用等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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