公印不正使用、収賄、贈賄

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事件番号
昭和26(れ)2098
裁判年月日
昭和27年2月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻2号208頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

収賄と公印不正使用とは牽連犯となるか

裁判要旨

収賄と公印不正使用とは牽連犯にならない。

参照法条

刑法165条2項〈公印偽造及び不正使用等〉1項,刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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