公印偽造、偽造公印不正使用・公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)2090
裁判年月日
昭和30年1月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻1号25頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 公務所の印章と記号とを区別する標準
二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か

裁判要旨

一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。

参照法条

刑法165条〈公印偽造及び不正使用等〉,刑法166条〈公記号偽造及び不正使用等〉,公職選挙法144条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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