判示事項
一 公務所の印章と記号とを区別する標準
二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か
裁判要旨
一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
参照法条
刑法
165条〈公印偽造及び不正使用等〉,刑法
166条〈公記号偽造及び不正使用等〉,公職選挙法144条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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