刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第144条浄水毒物等混入

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/飲料水に関する罪ステップ 1 / 1 飲料水に関する罪飲料水に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第144条(浄水毒物等混入)
(浄水毒物等混入)
第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

一次情報