この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働関係調整法建造物侵入、公務執行妨害等
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)56
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和31年10月24日 その他
- 登載
- 刑集 第10巻10号1500頁
- 参照法条
- 憲法28条,労働組合法1条2項,労働関係調整法6条,労働関係調整法7条,刑法35条
- 判示事項
- 団体行動権の行使と認められない一事例
裁判要旨某会社がその従業員一三名に対し解雇通知および同会社への立入禁止の通告をしたのに対し、同会社労働組合側では右解雇通知の当否を調査し、不当なものについては法定の手続によつて救済を求むべく事後の対策を協議中にもかかわらず、右解雇および立入禁止の通告を受けた二名およびこれを関知した同会社従業員でもなく同会社労働組合員でもない一〇名の者が、同組合の右解雇通知に対する闘争態勢を強化し同会社をして右措置を撤回せしめようと企図して、同組合とかかわりなく同会社本社構内にほしいままに立入つた所為は、団体行動権の行使ということはできない。
労働関係調整法業務妨害、電車往来危険
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)5000
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年12月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻13号2175頁
- 参照法条
- 労働関係調整法6条,労働関係調整法7条,労働組合法1条,公共企業体労働関係法17条,憲法28条
- 判示事項
- 正当な争議行為とは認められない一事例
裁判要旨国鉄当局の業務命令に違反して禁止された電車を運転し、しかもその出発に当つて多数の威力を用いて信号掛を威嚇して進行信号現示のやむなきに至らしめた場合の如きは、正当な争議行為ということはできない。
労働関係調整法建造物侵入
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)1952
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年1月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻1号93頁
- 参照法条
- 憲法28条,刑法130条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)1条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)10条,労働関係調整法6条
- 判示事項
- 労働争議に対する激励行為を逸脱した構内侵入と建造物侵入罪の成立
裁判要旨原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点在し前日における再三に亘るデモ隊の行進状況から見て使用者側が右賠償工場等にいかなる危険の及ぶかも測られぬことも危惧して正門を閉ざすことも巳むを得ないところであつて、使用者側が正門を閉してデモ隊の入門を拒否し得る特別の事情があつたのでこれを拒否したところ、被告人等デモ隊員の或る者は工業所人事課調査係員Cの左頬をなぐりその奥歯が折れるような暴行を加え、そのことから双方乱闘に入り斯くて被告人等は同工業所の正門(鉄さく高さ五尺位)を乗り越えて同所構内に侵入した場合には建造物侵入罪を構成する。
条文原文
原文ママ労働関係調整法 第6条
第六条この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働関係調整法 第6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。