業務妨害、電車往来危険

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事件番号
昭和26(あ)5000
裁判年月日
昭和29年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻13号2175頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

正当な争議行為とは認められない一事例

裁判要旨

国鉄当局の業務命令に違反して禁止された電車を運転し、しかもその出発に当つて多数の威力を用いて信号掛を威嚇して進行信号現示のやむなきに至らしめた場合の如きは、正当な争議行為ということはできない。

参照法条

労働関係調整法6条〈この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生し…〉,労働関係調整法7条〈この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ…〉,労働組合法1条,公共企業体労働関係法17条,憲法28条

この裁判例が参照する条文の解説

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