判示事項
脅迫の認定に対し国家公務員法第一一〇条第一項第八号にあたるとして被告人から控訴するのは適法な控訴理由となるか
裁判要旨
脅迫の認定に対し国家公務員法第一一〇条第一項八号にあたるとして被告人から控訴することは、刑訴第四〇二条の規定にかかわらず不利益な主張として適法な控訴理由とならない。
参照法条
刑法
222条〈脅迫〉,国家公務員法110条1項8号,国家公務員法39条,刑訴法402条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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