刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条心神喪失及び心神耗弱

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。総則/犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法殺人、殺人未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1761
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年7月3日 棄却
登載
刑集 第38巻8号2783頁
参照法条
刑法39条
判示事項
精神分裂病者と責任能力
裁判要旨被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。
刑法殺人、殺人未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)1159
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年3月24日 破棄差戻
登載
刑集 第32巻2号408頁
参照法条
刑法39条2項,刑訴法411条3号
判示事項
被告人の責任能力について事実誤認の疑いがあるとされた事例
裁判要旨被告人の精神分裂病の既往歴、犯行時の右疾病による欠陥状態(人格水準低下、感情鈍麻)の存在、犯行の動機についての妄想の関与及び犯行に際しての奇異な行動など(判文参照)の事情がうかがわれる本件においては、犯行が精神分裂病の寛解期にされたことのほか、犯行の動機の存在、犯行の計画性、犯行後の証拠隠滅工作を含む一連の行動を重視し、是非善悪の判断が可能な精神状態にあつた旨の鑑定意見を裏付けとして、被告人の精神状態の著しい欠陥、障害はなかつたものと認めた原判決は、被告人の限定責任能力を認めなかつた点において事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。
刑法恐喝、道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)1814
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年2月27日 棄却
登載
刑集 第22巻2号67頁
参照法条
刑法39条2項,道路交通法117条の2第1号,道路交通法118条1項2号(昭和39年法律91号による改正前のもの)
判示事項
酒酔い運転につき刑法第三九条第二項の適用がないとされた事例
裁判要旨酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第39条(心神喪失及び心神耗弱)
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

一次情報