恐喝、道路交通法違反

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事件番号
昭和42(あ)1814
裁判年月日
昭和43年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻2号67頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

酒酔い運転につき刑法第三九条第二項の適用がないとされた事例

裁判要旨

酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項〈心神喪失及び心神耗弱〉を適用して刑の減軽をすべきではない。

参照法条

刑法39条2項〈心神喪失及び心神耗弱〉,道路交通法117条の2第1号,道路交通法118条1項2号(昭和39年法律91号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

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