刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第118条ガス漏出等及び同致死傷

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罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑法 第118条(ガス漏出等及び同致死傷)
(ガス漏出等及び同致死傷)
第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

一次情報