殺人、殺人未遂

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事件番号
昭和58(あ)1761
裁判年月日
昭和59年7月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻8号2783頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

精神分裂病者と責任能力

裁判要旨

被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。

参照法条

刑法39条〈心神喪失及び心神耗弱〉

この裁判例が参照する条文の解説

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