建造物損壊

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事件番号
昭和28(あ)5224
裁判年月日
昭和30年11月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻12号2438頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

建造物損壊と自救行為

裁判要旨

被告人がその所有家屋(店舗)を増築する必要上、自己の借地内につきでていたA所有家屋の玄関の軒先を間口八尺奥行一尺にわたりAの承諾をえないで切り取つた場合において、右玄関はAが建築許可を受けないで不法に増築したものであり、また被告人の店舗増築は経営の危機を打開するため遷延を許さない事情にあつて、右軒先の切除によりAのこうむる損害に比しこれを放置することにより被告人の受ける損害は甚大であつてとしても、被告人の右建造物損壊行為が自救行為としてその違法性を阻却されるものではない。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

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