業務上横領、背任

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事件番号
昭和27(あ)5403
裁判年月日
昭和29年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻11号1675頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 貯蓄信用組合理事が組合名義で組合員以外の者から貯金を受入れた場合とその金銭所有権の帰属
二 背任罪における目的の主従と同罪の成否

裁判要旨

一 貯蓄信用組合理事がその資格をもつて、組合の名において、組合に対する貯金として受入れたものである以上、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生じないものであるとしても、貯金の目的となつた金銭の所有権は組合に帰属する。
二 主として、不法に融資して第三者の利益を図る目的がある以上、従として、右融資により本人(貯蓄信用組合)の貸付金回収を図る目的であつても、背任罪を構成する。

参照法条

民法192条〈即時取得〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,刑法247条

この裁判例が参照する条文の解説

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