民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第192条即時取得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権ステップ 1 / 1 占有権占有権について、条文は何を定めているか。占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)185
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1527頁
参照法条
民法184,民法192条,商法597条
判示事項
荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用
裁判要旨寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法一九二条の適用がある。
民法機器引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)84
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年11月21日 破棄差戻
登載
民集 第26巻9号1657頁
参照法条
民法101条,民法192条
判示事項
即時取得と法人の善意・無過失
裁判要旨法人における民法一九二条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)827
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月4日 棄却
登載
民集 第24巻13号1987頁
参照法条
民法192条,道路運送車両法5条,道路運送車両法16条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)
判示事項
登録を受けていない自動車と民法一九二条
裁判要旨道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、民法一九二条の規定の適用がある。

条文原文

原文ママ
民法 第192条(即時取得)
(即時取得)
第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

一次情報