詐欺、同未遂、物価統制令違反、臨時肥料配給統制法違反

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事件番号
昭和29(れ)3
裁判年月日
昭和29年8月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第8巻8号1426頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公訴事実の同一性が認められる一事例

裁判要旨

所論の本件公訴事実と原審認定事実とは基本的事実関係としては、いずれも同一物件について車票の差換による不法領得という同一行為に関するものであつて、一は所論の日時場所における貨車の転送をもつて窃盗既遂として起訴し他の転送先の駅又は倉庫で管理者より騙取し又は騙取しようとしたと認定したのは単に占有関係の法的価値評価を異にした結果にすぎない。それ故原審認定事実と公訴事実は同一性を失うものではなく所論は理由がない。

参照法条

旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号,刑法235条,刑法246条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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