判示事項
一 第三者を介してする脅迫罪における害悪の告知
二 併合罪の事実認定と証拠説明
裁判要旨
一 被告人が中地区警察署に対し若い者三〇名程つれてA小学校にフイルムを沒収に行く旨を通知したことはその前後の関係から観察して警察署からB青年団側に告げられるであろうことは被告人が十分認識していたものであることを推測するに十分である。そして被告人が警察署に告知した右ことがらは警察側から青年団員C等に告知されていることは挙示の証拠により明らかである。なお脅迫罪における害悪の告知は被害者に対し直接になす必要なく被告人おいて脅迫の意思を以て害悪を加うべきことを知らしめる手段を施し被害者が害悪を被るべきことを知つた事実があれば足るのであるから、被告人の害悪告知がC等に対し直接になされないとしても脅迫罪の成立をさまたげるものではない。
二 判決に証拠と犯罪事実との関係が明らかにされている以上、併合罪の関係にある各個の犯罪事実について個々各別にその証拠を摘示する必要はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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