公職選挙法違反被告事件についての証拠調に関する異議申立棄却の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和28(し)26
裁判年月日
昭和28年9月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻9号1796頁
原審
宇都宮地方裁判所

判示事項

刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義

裁判要旨

刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることにより其の供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法146条,刑法169条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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