判示事項
判例と相反する判断が判決に影響しない一事例
裁判要旨
犯罪さえ発覚すれば犯人の誰であるかが判明しなくても刑法第四二条第一項「官ニ発覚セサル前」ではあり得ないとの判断は、「官ニ発覚セサル前」とは犯罪の発覚前または犯人の誰であるかが、判明しない前を意味するとする当裁判所の判例(刑集三巻六号七二一頁)と相反する判断をしたことになるが、原審のこの判断が、職務質問に際し種々弁解した後に自供した場合は自首とはいえないとする判断の余論として判示されたに過ぎないときは、判決に影響しないこと明らかである。
参照法条
刑法42条1項,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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