窃盗

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事件番号
昭和29(あ)1484
裁判年月日
昭和29年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1210頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判例と相反する判断が判決に影響しない一事例

裁判要旨

犯罪さえ発覚すれば犯人の誰であるかが判明しなくても刑法第四二条第一項「官ニ発覚セサル前」ではあり得ないとの判断は、「官ニ発覚セサル前」とは犯罪の発覚前または犯人の誰であるかが、判明しない前を意味するとする当裁判所の判例(刑集三巻六号七二一頁)と相反する判断をしたことになるが、原審のこの判断が、職務質問に際し種々弁解した後に自供した場合は自首とはいえないとする判断の余論として判示されたに過ぎないときは、判決に影響しないこと明らかである。

参照法条

刑法42条1項,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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