賍物故買

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事件番号
昭和26(あ)3976
裁判年月日
昭和27年10月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻9号1097頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否

裁判要旨

罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては同法の適用を必ずしも常に示す必要がない。

参照法条

罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑法256条〈盗品譲受け等〉,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

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