尊属殺人

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事件番号
昭和30(あ)3263
裁判年月日
昭和31年5月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻5号734頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二〇〇条〈削除〉の罪は犯人の身分により構成すべき犯罪か

裁判要旨

刑法第二〇〇条〈削除〉の罪は、犯人の身分により構成すべき犯罪ではなく、単に卑属親たる身分があるがため、特にその刑を加重するに過ぎないものである。

参照法条

刑法200条〈削除〉,刑法65条〈身分犯の共犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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