判示事項
強姦致傷罪で納得ずくで関係したという主張と旧刑訴第三六〇条第二項
裁判要旨
強姦致傷罪で、納得ずくで関係したという主張は、旧刑訴第三六〇条第二項にいわゆる犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張に該当しない。
参照法条
刑法
181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法
177条〈不同意性交等〉,旧刑訴法360条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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