職業安定法違反、労働基準法違反

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事件番号
昭和27(あ)3350
裁判年月日
昭和28年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻12号2430頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

職業安定法第三二条第一項と労働基準法第六条との関係

裁判要旨

職業安定法第三二条第一項の規定は、労働基準法第六条〈中間搾取の排除〉の規定に対しいわゆる特別法の関係にあるものではない。

参照法条

職業安定法32条1項,労働基準法6条〈中間搾取の排除〉,刑法54条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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