刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第223条強要

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/脅迫の罪ステップ 1 / 1 脅迫の罪脅迫の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強要、不法監禁、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1649
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年4月28日 棄却
登載
刑集 第13巻4号466頁
参照法条
労働組合法1条,刑法223条1項,刑法220条1項,憲法28条
判示事項
労働組合法第一条第一項の目的達成のための正当行為と認められない事例。
裁判要旨スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央附近に引き入れてスクラムを組み、その脱出を不可能にして同所より警察署前まで連行し、三時間余り同巡査部長を不法に監禁した所為は、労働組合法第一条第一項の目的達成のためにした正当行為というこはできない。
刑法強要、恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1228
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和25年12月19日 棄却
登載
刑集 第4巻12号2562頁
参照法条
刑法223条1項,刑法249条,旧刑訴法409条
判示事項
強要罪の認定に対し恐喝罪を主張することの適否
裁判要旨刑法第二二三条第一項前段の強要罪の認定に対し、恐喝罪をもつて処断すべきであるとの主張は、被告人の不利益に帰すから、上告の理由として許されない。
刑法監禁、強要未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(あ)1241
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年10月28日 棄却
登載
集刑 第244号117頁
参照法条
刑法220条1項,刑法223条1項,刑法223条3項
判示事項
監禁罪及び強要未遂罪の成立が肯定された事例

条文原文

原文ママ
刑法 第223条(強要)
(強要)
第二百二十三条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪の未遂は、罰する。

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