強要、恐喝

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事件番号
昭和25(れ)1228
裁判年月日
昭和25年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻12号2562頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

強要罪の認定に対し恐喝罪を主張することの適否

裁判要旨

刑法第二二三条第一項〈強要〉前段の強要罪の認定に対し、恐喝罪をもつて処断すべきであるとの主張は、被告人の不利益に帰すから、上告の理由として許されない。

参照法条

刑法223条1項〈強要〉,刑法249条〈恐喝〉,旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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