一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は連合国の指令に基づき外国銀行が発行した弗表示の証券で、一般の外国人が日本国内においてこれと引換えに表示金額相当の物資の購入等をなし得るものであり、その流通は人的および場所的に制限せられているけれども、なお日本国内において事実上流通するものというを妨げないから、刑法
第一六二条第一項〈有価証券偽造等〉にいわゆる「其ノ他ノ有価証券」にあたるものと解するを相当とする。
二 有価証券偽造罪における有価証券たるには、法律上一定の形式を必要としないものにあつては、必ずしも発行名義人の記載を要するものではなく、一見世人をして真正に成立した有価証券と誤信せしむべき外観を有するものであれば足りる。