有価証券偽造

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事件番号
昭和27(あ)3619
裁判年月日
昭和28年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻5号1171頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は刑法第一六二条第一項の「其ノ他ノ有価証券」にあたるか
二 有価証券偽造罪(刑法第一六二条〈有価証券偽造等〉)における有価証券

裁判要旨

一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は連合国の指令に基づき外国銀行が発行した弗表示の証券で、一般の外国人が日本国内においてこれと引換えに表示金額相当の物資の購入等をなし得るものであり、その流通は人的および場所的に制限せられているけれども、なお日本国内において事実上流通するものというを妨げないから、刑法第一六二条第一項〈有価証券偽造等〉にいわゆる「其ノ他ノ有価証券」にあたるものと解するを相当とする。
二 有価証券偽造罪における有価証券たるには、法律上一定の形式を必要としないものにあつては、必ずしも発行名義人の記載を要するものではなく、一見世人をして真正に成立した有価証券と誤信せしむべき外観を有するものであれば足りる。

参照法条

刑法162条〈有価証券偽造等〉,刑法149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,刑法162条1項,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造及模造ニ関スル法律1条,昭和24年政令389号1条

この裁判例が参照する条文の解説

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