裁判要旨
昭和二六年四月当時佐賀県a町大字b字c駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「……たしかに、Aは売国奴の番犬だ!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう……」と書いた謄写版ずりのビラ数附近住民等に頒布して右住民を通じ同巡査の手中に入らしめて告知することはその言説内容と、公知の客観的姿勢と相俟つて脅迫たるを免れない。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条1項,刑法
222条1項〈脅迫〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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