公然猥褻

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事件番号
昭和25(れ)882
裁判年月日
昭和25年11月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2355頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

公然猥褻の行為にあたる事例

裁判要旨

劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分三〇秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。

参照法条

刑法174条〈公然わいせつ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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