裁判要旨
劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分三〇秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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