刑の執行に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和29(し)41
裁判年月日
昭和29年7月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1231頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

責任能力と訴訟能力との関係

裁判要旨

第一審において汽車顛覆未遂被告事件において精神分裂症と鑑定され、心神耗弱と認定されたからといつて、その控訴取下の訴訟能力のない者の無効な行為であるということはできない。

参照法条

刑法39条〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑訴法第3章,刑訴法502条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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