刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第52条一部に大赦があった場合の措置

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。総則/併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法裁判所の管轄指定の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(す)265
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月30日 却下
登載
刑集 第15巻10号1795頁
参照法条
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律3項,ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)3項,刑法52条,旧刑訴法15条,昭和21年5月17日勅令第278号陸軍軍法会議法海軍軍法会議法(以下略)廃止ニ関スル件(昭和22年5月17日政令52号による改正前のもの)
判示事項
一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律第三項の趣旨。 二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条による刑を定める裁判所。
裁判要旨一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)の廃止に関する法律三項は「この法律は、勅令五四二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない)と規定しており、この規定は、同法二項によつて失効する命令が法令を廃止しまたは、改正したものである場合には、右命令が失効しても、法令の改廃に由来する既成の効果を動かさないという趣旨と解すべきである。
二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条による刑を定める裁判所は東京地裁である。
刑法刑法第五二条による刑を定める決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(し)37
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年2月11日 棄却
登載
刑集 第12巻3号355頁
参照法条
刑法52条,旧刑訴法375条,旧刑訴法459条,旧刑法469条4号,旧刑法466条1項,昭和21年勅令第278号(陸軍運法会議法海軍軍法会議法及第1復員裁判所及第2復員裁判所廃止ニ関スル件)附則5項,昭和27年法律81号(右勅令廃止法律)
判示事項
裁判権ないし管轄権なくしてなされた刑法第五二条による刑を定める決定に対し法定の期間経過後になされた即時抗告
裁判要旨刑法第五二条による刑を定める決定が裁判権ないし管轄権をなくしてなされたものであつても、右決定に対する即時抗告が法定の期間経過後になされたものである以上、不適法のものとして棄却を免れない。
刑法刑法第五二条による刑の変更決定に対する異議申立事件についての特別抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(し)77
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年11月18日 棄却
登載
刑集 第6巻10号1213頁
参照法条
刑法52条,刑訴施行法2条,旧刑訴法375条,旧刑訴法50条,新刑訴法350条,新刑訴法349条2項,新刑訴法428条,刑訴応急措置法18条,刑訴規則34条
判示事項
一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は新旧何れの刑訴によるべきか 二 右の場合高等裁判所がした刑の変更決定に対し新刑訴により異議の申立が許されるか 三 本人と弁護人との双方に原決定謄本が送達された場合における不服申立期間の起算日
裁判要旨一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は、刑訴施行法第二条により旧刑訴第三七五条の規定によるべきである。
二 右の場合、高等裁判所が誤つて新刑訴第三五〇条を適用して決定をしても、これに対して異議の申立は許されない。
三 本人と弁護人との双方に原決定の謄本が日を異にして送達された場合における不服申立の期間は、本人に送達がされた時から起算すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第52条(一部に大赦があった場合の措置)
(一部に大赦があった場合の措置)
第五十二条併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

一次情報