刑法第五二条による刑を定める決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和31(し)37
裁判年月日
昭和33年2月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻3号355頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

裁判権ないし管轄権なくしてなされた刑法第五二条による刑を定める決定に対し法定の期間経過後になされた即時抗告

裁判要旨

刑法第五二条〈一部に大赦があった場合の措置〉による刑を定める決定が裁判権ないし管轄権をなくしてなされたものであつても、右決定に対する即時抗告が法定の期間経過後になされたものである以上、不適法のものとして棄却を免れない。

参照法条

刑法52条〈一部に大赦があった場合の措置〉,旧刑訴法375条,旧刑訴法459条,旧刑法469条4号,旧刑法466条1項,昭和21年勅令第278号(陸軍運法会議法海軍軍法会議法及第1復員裁判所及第2復員裁判所廃止ニ関スル件)附則5項,昭和27年法律81号(右勅令廃止法律)

この裁判例が参照する条文の解説

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