刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第169条偽証

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/偽証の罪ステップ 1 / 1 偽証の罪偽証の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法自転車競技法違反、偽証、同教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3965
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1502頁
参照法条
刑訴法2条1項,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑法61条1項,刑法169条
判示事項
一 刑訴法第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義 二 被告人の黙秘権と偽証教唆罪の成否 三 証人の証拠拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の当時被告人が任意または適法な強制処分によつて現在する地域をいう。
二 被告人に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の証言をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
三 証人が証言拒絶権を有する事項であつても宣誓の上虚偽の供述をすれば偽証罪が成立する。
刑法公職選挙法違反被告事件についての証拠調に関する異議申立棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(し)26
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月1日 棄却
登載
刑集 第7巻9号1796頁
参照法条
憲法38条1項,刑訴法146条,刑法169条
判示事項
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
裁判要旨刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることにより其の供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
刑法公職選挙法違反被告事件についての証人の証言に拒否に該る決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(し)19
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月23日 棄却
登載
刑集 第7巻10号1968頁
参照法条
刑訴法146条,刑法169条,憲法38条1項
判示事項
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
裁判要旨刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることによりその供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第169条(偽証)
(偽証)
第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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