強盗強姦

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事件番号
昭和28(あ)5553
裁判年月日
昭和30年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻14号2957頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

強姦前に盗品を返還した場合と強盗強姦罪の成立

裁判要旨

犯人が衣類を窃取して屋外に出た際、帰宅した家人(女)に発見され、逮捕を免れるため、同女を屋内に押し入れ両手を後手に縛り上げて押入れに入れる等の暴行を加えたのち、同女の姿態をみて劣情を催しその押入内で同女を強姦した場合において、強姦前に盗品をもとの場所に返還した事実があつたとしても、刑法第二四一条〈強盗・不同意性交等及び同致死〉前段の罪の成立を妨げない。

参照法条

刑法238条〈事後強盗〉,刑法241条〈強盗・不同意性交等及び同致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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