虚偽診断書作成、医師法違反

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事件番号
昭和28(あ)3203
裁判年月日
昭和30年12月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻13号2582頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は医師法第二〇条にいわゆる「診断書」にあたるか

裁判要旨

公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。

参照法条

公職選挙法49条,同法施行令52条,医師法20条,刑法160条〈虚偽診断書等作成〉

この裁判例が参照する条文の解説

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